矯正のお金 / 2026年10月28日
歯列矯正は、医療費控除の対象になる?
答えは「目的しだい」です。国税庁の説明をもとに、分かれ目と計算のしかたを整理します。
分かれ目は「必要な矯正か、見た目のための矯正か」
国税庁は、歯列矯正について次のように説明しています。
| 対象になる | 年齢や目的から見て、歯列矯正が必要と認められる場合。たとえば、成長期の子どもの発育を妨げないための、かみ合わせの矯正。 |
|---|---|
| 対象にならない | 容ぼう(見た目)を美しくするための費用。 |
大人の矯正でも、かみ合わせの治療として必要と認められれば対象になりえます。自分の場合がどちらにあたるかは、担当の歯科医師に「治療としての矯正か」を確認し、迷うときは税務署に相談するのが確実です。
控除される金額の計算
控除額 = 1年間に払った医療費 − 保険などで戻ったお金 − 10万円
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円のかわりに「総所得金額等の5%」を引きます。控除額の上限は200万円です。
対象は、1月1日から12月31日までに実際に払った医療費です。医院に直接分割で払う場合は、その年に払った分がその年の対象です。一方、歯科ローン(信販会社が立て替える形)を使った場合は、信販会社が立て替えて払った年(ローン契約が成立した年)に、その金額がまとめて対象になります。本人だけでなく、生計を一にする家族のために払った医療費も合わせられます。
見積もりの段階で聞いておくこと
- この矯正は、かみ合わせなどの治療として必要なものですか?
- 領収書は、検査・装置・調整料など、項目ごとに出してもらえますか?
- 分割払いは「医院への分割」ですか、「歯科ローン(信販会社)」ですか?控除の対象になる年が変わります。
出典
- 国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(令和8年4月1日現在法令等)
この記事は税の一般的な説明です。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。