矯正のお金 / 2026年10月28日
矯正の契約、
サインする前に確かめたい5つ
矯正は数十万円・数年がかりの契約です。あとで「聞いていなかった」とならないよう、契約書で見る場所をまとめました。
クーリング・オフは使える?
美容医療の一部は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」として、契約書面を受け取ってから8日間のクーリング・オフや、理由を問わない中途解約ができます。対象になるのは、契約期間が1か月を超え、かつ金額が5万円を超える次の方法の美容医療です。
| 対象として決められている方法 |
|---|
| 脱毛/にきび・しみ・ほくろ・入れ墨などの除去/しわ・たるみの軽減/脂肪の減少/歯の漂白(ホワイトニング) |
歯列矯正はこの一覧に入っていません。そのため、矯正の契約ではこの法律のクーリング・オフや中途解約のルールをあてにせず、医院の契約書に書かれた解約・返金の条件を確かめることが大切です。ホワイトニングを一緒に契約する場合は、その部分は対象になりえます。
契約前に確かめたい5つ
- 途中でやめたときの返金──いつまでなら、いくら戻るか。書面に書かれているか。
- 総額に入っていない費用──調整料(通院ごと)、保定装置(矯正後に歯を固定する器具)、追加のマウスピース。
- 税込かどうか──矯正の多くは自費診療で、消費税がかかります。
- 支払い方法──分割やローンの場合、手数料と、途中でやめたときの残りの支払い。
- 転居・転院したとき──引っ越しなどで通えなくなった場合の扱い。
見積書の項目を貼ると、抜けている費用がないかを確かめられます。
困ったときの相談先
契約や返金でトラブルになったときは、消費者ホットライン「188(いやや)」で、お近くの消費生活センターにつながります。
出典
- 東京都消費生活総合センター「美容医療契約、クーリング・オフが可能になる場合も?」(2017年12月施行の特定商取引法改正について)
この記事は一般的な情報で、法律相談ではありません。個別の契約については消費生活センターや弁護士にご相談ください。